さまざまな事情により、生みの親元では暮らせない子どもを自分の子どもとして、迎え入れる制度です。法的な親子関係を結ぶため、子供が生涯にわたり安定した家庭を得ることができます。成立するためには、いくつかの条件(実親の承認、養親の年齢、養子の年齢、半年間の監護)を満たしたうえで、家庭裁判所から認められる制度です。民間あっせん機関による養子縁組制度もあります。
子ども家庭庁の資料をご紹介いたします。
【 問い合わせ先 横須賀市児童相談所】
・住所:〒238-8525 横須賀市小川町16番地はぐくみかん3階
・電話番号:046-820-2323 ファクス:046-826-4301